円満相続のための遺言書

新型肺炎による緊急事態宣言が延長されました。新規患者数が減少傾向にあるとは言え、以前として、リスクが高い日々が続いています。

このリスクに対して、3つの備えがあり   

前回は、②エンディングノートについて、命・お金・交友関係が大切だとお話しました。

エンディングノートは、ご自身の現状や気持ちを整理して記入し、伝えるもので、法的な根拠にはなりません。

法的根拠を持つものは、③の遺言書です。

「書いたら死にそうな気がする」とか、「うちは、家族仲が良いから大丈夫。」「資産がないから大丈夫」とおっしゃいますが、作成できたら安心するし、裁判沙汰になった相続のうち、3分の1は相続財産が1000万円以下です。

このように、そうぞくには、3種類あります。

親御さんのご存命のうちから仲の良い、ご家族の想いをつなげている良い想続、普通の関係のご家族の相続、元々仲の良くないご家族は、争う争族。または、争い続ける争続です。親御さんがいらっしゃるうちは、2:6:2ですが、亡くなってしまうと、普通のご家族の6が2に変わり、2:2:6になります。感情のかけ違いで争っているのもよく目にしました。

それでは、遺言書についてお話します。遺言書には、身分関係・財産関係を記します。

身分関係は、例えば、「この子を認知する」等です。

財産関係については、何を誰にいくら相続させるかという意思表示をするのです。

何をのところの資産は、エンディングノートで既にお金として把握しましたね。預貯金・有価証券・不動産・貴金属・書画骨董・忘れてならないのが、ある人は借金、連帯保証人などです。

次は、誰に相続させるかです。ここで法定相続人を考えてみましょう。

先日お亡くなりになった志村けんさんはおひとりでしたね。法定相続人は、ご両親がお亡くなりになっているので、お兄様ですね。著名な方なので、きちんと遺言者を作成されていたと思います。要らない世話ですね。

では、あなたご自身の法定相続人はどなたでしょうか。法定相続人に相続させる場合も重要ですが、法定相続人以外の方に、例えば、お世話になった方、団体に遺贈しようと思えば、遺言書に記しておかないと実行できません。

次にいくらという分け方です。法定相続分、遺留分にも留意する必要があります。

そして大切なことがあります。少額の預金証書が、後から出てきて、 また最初から書類をという方も多々いらっしゃいます。全ての資産について書くことが大切で、その書き方があります。

また、遺言執行者を指定すると手続きがスムーズです。

そして、遺言書の形式ですが、よく利用されているのが、自筆証書遺言公正証書遺言です。

遺言書は、作成の仕方に決まりがあり、せっかく作成しても、書き方が違っていれば無効になります。一昨年の法改正でいろいろ変更もあります。詳しくは、セミナーや個別相談で説明させていただきます。

今の時代、いつ何が起こるか分かりません。「まさか、自分が!」が起こって、慌てるのではなく、転ばぬ先の杖、備えあれば、憂いなしです。この機会にしっかりとお考えください。

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