相続手続き 戸籍謄本の集め方

こんにちは! さくら終活の大西です。

今回は、相続手続きのための戸籍謄本の集め方を記してみます。

何十年も生きてきた人生の清算をするのはとても大変です。その方の名義のものをひとつひとつ変更しなければなりません。変更するために、名義人が亡くなったことと相続人が誰かが分かるものが必要となります。それが戸籍謄本なのです。

戸籍謄本の請求方法

戸籍謄本も最終のものだけを取得すれば良いのではなく、出生から死亡まで全てを揃えなければなりません。

戸籍法の改正や機械化、或いは婚姻・転籍(本籍を移動)などで、戸籍は新たに編製されます。

なので、ひとつの役場で出生から死亡まで全ての戸籍謄本が取得できる人ばかりではないのです。

「親の本籍の変遷など聞いたこともありません。」という方も多いと思いますが、

まずは死亡時の本籍地の役場で「相続に使用するので出生から死亡まで全ての戸籍謄本が必要です。」と請求してください。

その役場にある戸籍謄本を発行してくれます。もし出生から全てが揃っていなければ、その前の本籍地は受け取った戸籍謄本を見れば記入してあるので、そちらの役場へ請求します。それでも揃わない方は、繰り返し手続きをしてください。

「遠くて行けないわ。」という方は、その役場に「相続で使用する。」と電話相談して、郵便で請求する方法もあります。

必要な手続きの把握

戸籍謄本の請求方法は分りました。

まずは、それがどんな手続きに必要なのか把握しましょう。

公的年金、銀行や保険会社、証券会社、NTTとスマホ・不動産などいろいろな相続に必要です。

それぞれの機関に電話して、相続の手続きに何が必要かを聞いてください。

そして下の様な表を作ると分り易いです。

戸籍謄本等原本を提出する機関と原本をコピーして返してくれる機関とがありますので、コピー可の機関から手続きをして、戸籍謄本等原本が必要な機関は後で手続きしてくださいね。

戸籍謄本等原本が必要な機関の部数を取得してください。

必要な書類の表の作成


 
公的年金A銀行B銀行C証券D保険NTTスマホ不動産
戸籍謄本(被相続人) 
印鑑証明(相続人)   
相続人の同意書    
本人確認証明書(受取人) 〇

注意点

相続人の同意書は、その機関に用紙がありますので、受け取って相続人全員で記入します。

もちろん、遺産分割協議書を作成すると同意書は不要ですので、それぞれの機関に相談してください。

公的年金は、マイナンバーとリンクされていれば、死亡届・謄本等は不要です。ただし未支給年金・遺族年金の請求をする場合は戸籍謄本等は必要になりますので、年金事務所にご相談ください。

死亡保険金請求には、死亡診断書等が必要ですので、保険会社にご相談ください。

相続人の戸籍謄(抄)本が必要な場合もあります。

なお、戸籍謄本の添付に代えて、法定相続情報一覧図を添付することでも手続きが行えます。

法定相続情報一覧図とは

平成29年5月29日(月)から,戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本の添付に代えて,登記官が作成した法定相続情報を記載した書面(法定相続情報一覧図)の写しを添付することができるようになっています。

法定相続情報一覧図とは、戸籍に基づいて、被相続人(故人)の法定相続人がだれになるのかを法務局登記官が証明したもので、簡単にいえば、「1枚で相続関係を示した公的証明書」です。

出生から死亡まで全ての戸籍謄本を取得し、法定相続情報一覧図を作成して、申出書に記入して登記所で作成してもらいます。これを機関に提出することで、戸籍謄本の提出は省略できます。

登記所への手続きをするのと、戸籍謄本をそれぞれ提出するのとでは、手間はどうなのかをご検討くださいね。

以上は、基本的な相続の必要書類です。個々の事情により、必要書類は変わってきますので、ひとつの目安として、各機関にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です